スマホ安心パック利用規約

第1条(本サービスの内容)

「スマホ安心パック」(以下「本サービス」といいます。)は、WORLDAGENCY 株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様に対し、 「スマホ安心パック利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供するサービスをいいます。尚、本サービスの 詳細は別紙に定めるものとします。

第2条(本サービスの利用)

本サービスの利用を希望するお客様は、以下事項を確認・同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。 尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  1. 本規約の内容。
  2. 本サービスの利用にあたり、本規約以外の契約約款(以下総称して「追加約款」といいます。)が適用される場合があることと、その内容。なお、追加約款の適用がある場合は、その内容を別紙にて定めます。
  3. 本規約(追加約款を含みます。)の内容が、次条で定める利用契約の内容となること。

第3条(利用料金)

  1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、別紙 1 に定める料金とします。
  2. 本サービス利用者は、本料金を、携帯電話通信事業者による携帯電話の料金との合算請求、クレジットカード決済、又は金融機関による口座振替等当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
  3. 本サービス利用者が月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サービスに関する利用契約(以下「利用契約」といいます。)が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
  4. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
  5. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

第4条(遅延損害金)

当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく料金その他の債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.5%の割合(年当たりの割合は、平年に属する日については 365 日当たりの割合とし、閏年に属する日については 366 日当たりの割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。

第5条(お問い合せ)

本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問い合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。

第6条(本サービス・規約の変更)

  1. 当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービス利用者は本料金その他提供条件において、変更後の規約の適用を受けるものとします。
  2. 当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、本サービス利用者に対して通知します。

第7条(禁止事項)

本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  1. 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
  2. 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
  3. 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
  4. 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
  5. 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
  6. 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
  7. 本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不正に利用する行為。
  8. 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
  9. 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメールを送信する行為。
  10. 利益目的で自己の事業において利用する行為。
  11. 他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
  12. 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
  13. 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
  14. 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に違反する行為。
  15. ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為。
  16. 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
  17. 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
  18. 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為。
  19. 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
  20. 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
  21. その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。

第8条(権利譲渡の禁止)

本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。

第9条(損害賠償)

本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

第10条(通知)

  1. 当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Web サイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
  2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知が Web サイトへの掲載による場合、Web サイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
  3. 本サービス利用者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第11条(利用目的)

当社は、本サービス利用者に関する情報を、当社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて定めるほか、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  1. 本サービスを提供する場合(利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)。
  2. 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
  3. 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
  4. 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
  5. 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
  6. マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
  7. 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
  8. 法令の規定に基づく場合。
  9. 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。

第12条(免責等)

  1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
  3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
  4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
  5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

第13条(報告義務)

  1. 本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先、又はクレジットカードの番号・有効期間等の支払方法に関する情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
  2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします。
  3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

第14条(第三者への委託)

当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

第15条(秘密保持)

本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

第16条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)

1.当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。

  1. 本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき。
  2. 本サービス利用者が、第 7 条に定める行為を行ったとき。
  3. 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
  4. 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
  5. 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
  6. 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
  7. 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
  8. 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
  9. 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
  10. 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
  11. 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
  12. 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
  13. 本サービス利用者が第 13 条に違反したとき。
  14. 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。
  15. 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれのあるとき。
  16. その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
  17. 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。
  18. 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。

2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

第17条(サービスの廃止)

  1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
  3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

第18条(解約)

本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が指定する方法にて解約の申請を行うものとします。尚、解約日は、当月の末日までに本サービスの解約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日となります。

第19条(利用開始日)

当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が本サービス利用者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。

第20条(期限の利益の喪失)

本サービス利用者が、第 16 条第 1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。

第21条(債権の譲渡)

  1. 当社は、当社が本規約に基づき本サービス利用者に対して有する債権の全部または一部を、当社が別途定める者に対して、当社の裁量により譲渡することができるものとし、本サービス利用者はあらかじめこの譲渡(債権の譲受人が更にその他の第三者に譲渡する場合があり、当該譲渡が数次にわたる場合はそのすべてを含みます。)に同意するものとします。
  2. 前項の場合、当社と債権の譲受人(債権の譲渡が数次にわたる場合はそのすべての譲受人を含みます。)は、本サービス料金の請求収納及び債権保全の目的並びにその他各々が本サービス利用者に対してプライバシーポリシー(それに類する個人情報保護方針等の規定及びそれらの規定が変更されたものを含むものとし、以下「プライバシーポリシー」といいます。)等において明らかにする目的により、本サービス料金の支払状況等その他のサービス利用契約の締結及び履行に関連して当社が知り得たすべての本サービス利用者の情報について、相手方への提供または共同利用をすることができるものし、本サービス利用者はあらかじめこれに同意するものとします。

第22条(分離可能性)

本規約のいずれかの規定またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、その余の部分については、引き続き完全な効力を有するものとします。

第23条(準拠法・合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とします。本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(適用関係及び信義誠実の原則)

本規約に定めのない事項については追加約款の定めに従うものとし、本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。 なお、本規約の内容と追加約款の内容が矛盾・抵触する場合は本規約の内容を優先するものとします。

第25条(法令等の遵守)

本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約(追加約款を含みます。)を遵守するものとします。

以上

2026 年 2 月 1 日 制定


別紙1 本サービスの詳細

  • 本別紙は、当社が本サービス利用者に提供する「スマホ安心パック」に適用します。
  • 本サービスの詳細

1.本サービスの内容

  1. 本サービスは「アンラボセキュリティ」及び「通信端末修理費用保険特典」を組み合わせたサービスであり、「アンラボセキュリティ」及び「モバイル保険」のうちいずれかのみ解約、解除することはできません。 なお、「アンラボセキュリティ」については別紙 2、「通信端末修理費用保険特典」については別紙 3 の内容を適用します。
  2. 本サービスをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアのインストールが必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、本サービスのホームページ等を必ずご確認ください。
  3. 本サービスは予告なく内容を変更することがあります。
  4. 本サービスのご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者または第三者の損害に対して当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
  5. 本サービス利用者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社は一切の責任を負いません。

2.本料金

月額金 2,980 円(税込み)

別紙2 アンラボソフトウェア使用許諾契約約款

別紙2

アンラボソフトウェア使用許諾契約約款

重要な内容であるため、詳しくお読みの上、熟知して下さい。

本ソフトウェア使用許諾契約約款 (以下「本約款」)は、㈱アンラボのソフトウェア製品(以下「アンラボ ソフトウェア」)の使用に関連して、お客様と㈱アンラボとの間に締結される契約です。

お客様は、本約款に同意しない場合、アンラボソフトウェアをインストール 、複写又は使用しないで下さい。

  1. 定義

    1. 本約款において、「アンラボソフトウェア」とは、㈱アンラボが開発又は生産し、著作権 、所有権等の権利を保有するソフトウェアをいいます。アンラボソフトウェアは、コンピューターソフトウェア、記録媒体、印刷物及びオンライン文書や電子文書をはじめ、これに伴う全ての実行ファイル、追加機能、使用説明書、ヘルプファイル、その他ファイル等を含むことがあります。
    2. 本約款において、「コンピューター」とは、サーバーコンピューター、クライアントコンピューター等通信網に連結して情報を送受信できる情報処理装置をいいます。
    3. 本約款において、「アプライアンス」とは、㈱アンラボがハードウェアデバイス にアンラボソフトウェアを結合して別途の独立した製品形態として、顧客に販売する製品をいいます。
    4. 本約款において、「使用」とは、アンラボソフトウェアがコンピューターの主記憶装置や補助記憶装置、CD-ROM、その他記憶装置に保存 されたり、インストール、実行又は画面に表示されるようにする全ての行為をいいます。
    5. 本約款において、「供給者」とは、㈱アンラボの総販売、リセラー等アンラボソフトウェアの販売に関し、㈱アンラボとビジネスパートナー契約を締結したり、㈱アンラボより公式販売権限を付与された者をいいます。
    6. 本約款において、「お客様」ないし「顧客」とは、㈱アンラボ又は供給者及びアンラボソフトウェア使用許諾に関する契約(以下「購買契約」)を締結した団体又は個人をいいます。
    7. 本約款において、「有料製品」とは、㈱アンラボ又は供給者が有償で販売するアンラボソフトウェアをいいます。
    8. 本約款において、「無料製品」とは、㈱アンラボ又は供給者が無償で提供するアンラボソフトウェアをいいます。
  2. ソフトウェア使用許諾

    1. 制限的使用権:
      ㈱アンラボは、顧客が本約款の条件に同意することを前提として、使用期間 (有料製品の場合、購買契約に基づく契約期間、無料製品の場合、アンラボソフトウェアを使用する期間 )の間、アンラボソフトウェアに関する非独占的かつ譲渡不可能な使用権を付与します。
    2. 使用権の範囲:
      顧客が有料製品購買者の場合、㈱アンラボ又は供給者と契約された使用権の数量分のみ、アンラボソフトウェアを顧客が使用するコンピューターにインストールして使用することができます。顧客が(i)物理的及び(又は)仮想の環境において、本ソフトウェアの設定又は設定手続を実行したり、(ii)既存インスタンスの全部又は一部が複製又は参照される等により、別途のメモリ上に駆動されるようにすることは、インスタンスを生成するものに該当します。本ソフトウェアが実行する各物理的及び(又は)仮想のインスタンスは、各々アンラボソフトウェアの 1 個に該当されるものとしてみなされるため、顧客は、各インスタンス当たり 1 個の使用権を付与されなければならなく、契約されたソフトウェア使用権の数量を超過してアンラボソフトウェアを使用することはできません。
    3. 使用期間:
      顧客が有料製品購買者の場合、購買契約に基づく契約期間が満了した場合、アンラボソフトウェアを使用することはできません。顧客は、使用期間が満了したら、直ちに使用を中止しなければならなく、アンラボソフトウェアと顧客が作った全ての複写版を直ちに廃棄しなければなりません。
    4. 使用バージョン:
      顧客が旧バージョンをアップグレードし、アンラボソフトウェアを使用する場合、顧客は 、旧バージョンを別途譲渡、貸与又は販売することはできず、アップグレードされたアンラボソフトウェアに含まれていないプログラムや付随 されたファイルが旧バージョンにある場合には、その除外されたプログラム及び付随ファイルに対する使用権を継続して維持します。旧バージョンを使用していた顧客が新製品を購買し、アンラボソフトウェアを使用する場合にも、顧客は、その旧バージョンを別途譲渡、貸与又は販売することはできず、新製品であるアンラボソフトウェアに含まれていないプログラムや付随されたファイルが旧バージョンにある場合には、その除外されたプログラム及び付随ファイルに対する使用権を継続して維持します。
  3. ソフトウェアの使用制限

    1. 使用用途:
      顧客がアンラボソフトウェアの企業用/公共機関用バージョンを購入した場合、これを家庭等個人的な使用目的としてインストール、複写又は使用することはできず、アンラボソフトウェアの個人用バージョンを購入した場合、これを会社のような団体で使用する目的としてインストール、複写又は使用することはできません。
    2. 譲渡等禁止:
      顧客は、㈱アンラボの事前の書面同意なくして、アンラボソフトウェアの利用権限やアンラボソフトウェア使用権の取得と関連する契約上地位を他人に譲渡したり、担保として提供することはできません。例外的に顧客がアンラボソフトウェアに関する権利を他人に譲渡したり、担保として提供する場合、顧客は、アンラボソフトウェアの複写版を所持することはできず、本約款、製品番号、記録媒体、印刷物、マニュアル、アップグレードバージョン等を含め、アンラボソフトウェアと関連する全ての資料を譲受人に交付しなければならず、譲受人は、本約款の全ての条件に同意しなければなりません。顧客は、いかなる場合においても、本約款の締結として取得した顧客の権利のうちの一部を分離して譲渡することはできません。本譲渡制限条項を違反して発生する全ての責任は顧客にあり、㈱アンラボは、これに対し、いかなる責任を負いません。
  4. インターネット基盤サービスの提供

    1. インターネット接続:
      アンラボソフトウェアが正常に作動するために、安定的にインターネットへ接続している必要があります。
    2. アップデート:
      アンラボソフトウェアには、自動アップデートのための正常的作動の一部として、インターネットを通じて通信を実行する機能が含まれています。アンラボソフトウェアが自動アップデートされる場合、必要に応じて、任意のファイルが顧客のコンピューターにダウンロード され、この場合、ダウンロード前の顧客の同意を別途得ずに 、本約款に同意することにより、これに代えることにします。顧客のコンピューターに対する緊急アップデート及びリアルタイムアップデートを強化するために、自動アップデート方式は、いつでも変更される場合があります。また、マルウェア の拡散等のセキュリティ 緊急状況の発生時には、マルウェアの緊急遮断のために、顧客のアップデート臨時ファイルがリアルタイムでアップデートがされない他の使用者に転送され、迅速にアップデートが行われるようにする場合があります。
    3. アップグレード:
      ㈱アンラボは、アンラボソフトウェアのアップグレードバージョン又は新製品を発売した場合、その内容を顧客に知らせる義務があり、合理的に必要な特定期間の間、旧バージョンに対する販売及びパッチファイルの提供等を含む全ての顧客支援サービスを提供する場合があります。㈱アンラボの顧客に対するお知らせは、ホームページでの公知、顧客に対するメール送信 等の方法を通じてなされる場合があります。
    4. 情報収集:㈱アンラボは、アンラボソフトウェアの品質及び性能の改善のために、顧客のアンラボソフトウェアの使用過程で発見された次の各号の情報を収集する場合があります。㈱アンラボは、個人情報保護法等の関連法規を遵守し、収集した情報を外部に伝達したり、公開することはありません。
      1. a) 顧客のコンピューターのハードウェア及びソフトウェアの情報
      2. b) システムファイルの操作や、重要なプロセスにアクセス するような潜在的なセキュリティ脅威となるプログラムの行為情報及びその行為を遂行したものとして判断されるプロセスと応用プログラム情報
      3. c) 潜在的なセキュリティ脅威に対する応答として送られたデータサンプルの情報
      4. d) ウェブブラウザー等を通じてダウンロードされた応用プログラムに対する情報
    5. その他:
      ㈱アンラボは、アンラボソフトウェアに対する支援及び品質改善のために顧客が使用している製品のバージョン、エラー情報等個人を識別することができない非個人情報を収集する場合があります。また、アンラボソフトウェアに含まれたバナーの統計収集のために、バナー露出数とクリック数を収集する場合があります。バナーと関連して収集したデータは、一時的な統計資料として活用され、使用後は廃棄されるため、保存されることはありません。
  5. 知的財産権

    1. 知的財産権者:
      アンラボソフトウェアは、著作権法、その他知的財産権の関連法律及び著作権に関する国際協約により保護されます。顧客には、アンラボソフトウェアに対する非排他的使用が許可されるだけであり、アンラボソフトウェアに対する特許権、著作権、その他一切の知的財産権(以下「知的財産権等」)は㈱アンラボにあります。したがって、アンラボソフトウェアのインストール・使用等により、アンラボソフトウェアに対する知的財産権等が顧客に移転されるものではなく、本約款に基づく使用権許可は、アンラボソフトウェアに対する知的財産権等の移転又は販売として解釈されることはありません。アンラボソフトウェアに関する全ての権利は、㈱アンラボにあります。
    2. 侵害禁止:
      顧客は、原則的にアンラボソフトウェアに対する㈱アンラボの知的財産権等を侵害する行為をすることはできず、アンラボソフトウェアを使用して二次著作物を作ることはできません。顧客は、アンラボソフトウェアの知的財産権の帰属に関する表示、マーク、ラベル等権利関連情報を除去することはできません。顧客は、本約款で明示的に許容される場合を除き、アンラボソフトウェアをリバースエンジニアリング、デコンパイル又はディスアッセンブルをすることはできず、㈱アンラボの事前の書面同意なくして、アンラボソフトウェアの全部又は一部に対する翻訳、再配布、再送信、出版、販売、貸与、賃貸、売買 、転売、質権設定、担保設定、移転、変更、修正又は拡張等をすることはできません。本約款に違反するアンラボソフトウェアの複製や再配布は、著作権の侵害行為に該当する場合があり、民事・刑事上の責任を負担する場合があります。
  6. オープンソースソフトウェア

    1. オープンソースソフトウェアの使用:
      アンラボソフトウェアには、オープンソースソフトウェアを利用した特定ソフトウェアないしライブラリーが含まれる場合があります。この場合、オープンソースソフトウェアに対するライセンスは、固有の適用可能なライセンス条件に基づいて顧客に付与されます。
    2. オープンソースソフトウェアのライセンス条件:
      オープンソースソフトウェアの個別ライセンス条件及び関連文書、その他資料、著作権表示等の細部事項は、アンラボソフトウェアから提供されるインストールフォルダー内のライセンスファイル又はライセンスファイルに記録された㈱アンラボのオープンソースサイトで確認が可能であり、これは該当ライセンス許可権者により、別途の告知や通知なく、変更される場合があります。オープンソースソフトウェアのライセンス条件と本約款の内容が相反する場合、その範囲に限り、オープンソースソフトウェアのライセンス条件が優先されます。顧客は、オープンソースソフトウェアのライセンス条件に基づき、ライセンスファイルに記録された㈱アンラボのオープンソースサイトを通じて、オープンソースファイルの複製 を受領することができます(事情により、ウェブサイトに掲示されることができなかったオープンソースファイルの複製を、本約款に記載された連絡先を通じて受領することができます。)。
    3. オープンソースソフトウェア関連保証の排除:
      オープンソースソフトウェアは、有用な使用のために配布されているが、特定の目的への適合性の当否や、販売用として使用できるとする黙示的な保証を含めたいかなる形態の保証も提供することはありません。オープンソースソフトウェアのライセンス許可権者、㈱アンラボ、供給者等は、顧客のオープンソースソフトウェア使用により発生する一切の損害に対し、その損害の発生可能性を事前に知っていたとしても、関連法令が許容する最大限の範囲内において、いかなる責任も負担することはありません。
  7. 制限的保証:
    免責条項及び責任の排除

    1. 保証の排除:
      アンラボソフトウェアの使用及び性能と、顧客支援サービスによる全ての危険 (顧客の不誠実なエンジンアップデートによる場合を含む)は、顧客が負担します。㈱アンラボ及び(又は)供給者は、関連法律が許容する最大限の範囲において、商品性、特定の目的に対する適合性、知的財産権又は知的財産権の非侵害性に対する黙示的保証等を含む明示的又は黙示的な全ての保証を排除します。㈱アンラボは、アンラボソフトウェアに含まれた機能が顧客の要求事項を充足したり、アンラボソフトウェアの使用時におけるコンピューターの使用に一時的な干渉やエラーが発生しないことを保証せず、その他関連法律が許容する範囲で排除可能な全ての保証を排除します。㈱アンラボは、アンラボソフトウェアの出庫以後に製造されたコンピューターハードウェアとコンピューター OS の変更によって発生する問題に対しては責任を負いません。また、アンラボソフトウェアが発売された以後、発見された新種ウイルス 又は有害なプログラム 等により、顧客が被害を受けたり、アンラボソフトウェアのアップグレードバージョン又は新製品が発売され、旧バージョンに対する顧客支援サービスが中断された以後に発見された新種ウイルス又は有害なプログラム等により、顧客が被害を受ける場合、㈱アンラボはこれに対する被害についても責任を負いません。
    2. 救済方法:
      アンラボソフトウェアと関連して、㈱アンラボが負担する全ての責任と、顧客が㈱アンラボから受けられる唯一の救済方法は、㈱アンラボの裁量により、(i)欠陥あるアンラボソフトウェアの交換 、(ii)㈱アンラボの制限的保証を充足できないアンラボソフトウェアの修理又は交換、(iii)本約款の解約と購入費の払戻(顧客が購入費を支払った場合)のうち1つに限定されます。顧客は、保証期間内に購入証書を㈱アンラボへ発送することにより、上記のような救済措置を受けることができます。
    3. 責任制限:
      本約款に規定された救済措置がその目的を達成したのかにかかわらず、㈱アンラボ及び (又は)供給者は、本約款で明示されたものを除いては、関連法律が許容する最大限の範囲内において、アンラボソフトウェアの使用、使用不能又は顧客支援サービスの提供やその不履行によって惹起された全ての損害(結果的、偶然的、間接的、特別、経済的、懲罰的又はその他これと類似する全ての損害又は事業上利益の損失、営業権の損失、事業に対する干渉 、コンピューターの機能麻痺又は誤動作、事業情報の損失又はその他諸般の商業的又は金銭的な損害又は損失等を含む)に対する責任を負いません。
  8. 契約の終了

    1. 解約:
      顧客は、いつでもアンラボソフトウェアを永久に廃棄することにより、本約款を解約することができます。アンラボソフトウェアを無断で複写したり、複製したら、本約款は自動的に解約されます。本約款が解約される場合、顧客はアンラボソフトウェア及び顧客が作った全ての複写版を永久に廃棄しなければなりません。顧客の帰責事由によって本約款が解約される場合、顧客がアンラボソフトウェアに対する使用権を取得するために支払った使用権料等は返還されません。
  9. 一般事項

    1. 完全合意:
      本約款は、顧客と㈱アンラボとの間の全体の契約を規定し、本約款の主要事項に対し、本約款以前に作成された書面又は口頭の全ての契約、了解及び陳述、告知等を代替します。
    2. 契約内容の変更:
      ㈱アンラボは、関係法規の改正やソフトウェアの変更等により、必要に応じて、いつでも本約款を修正することができます。この場合、ウェブサイトに掲示された㈱アンラボのソフトウェア使用権契約をアップデートすると同時に、顧客が提供した連絡先情報等を通じてアップデートされた契約を顧客に通知し、下記に記載された期間内において、アップデートされた契約を検討した後、受諾したり、拒否する機会が提供されます。顧客が有料製品の購買者である場合、既存の購買契約を延長したり、更新したら、本約款の変更事項が受諾され、アップデートされた契約が更新時点から適用されます。改正された契約に同意しない場合、契約期間末に更新を解除し、アンラボソフトウェアを除去し、全てのサービス使用を中止することにより、変更事項を拒否しなければなりません。顧客が無料製品の購買者である場合、本項で明示された通知以後にアンラボソフトウェアを継続して使用したら、契約の変更事項を受諾したものとみなれます。アップデートされた契約に同意しない場合、アンラボソフトウェアに対する全てのアクセス及び使用を中断し、これを除去しなければなりません。
    3. 一部無効:
      本約款のうち、一部の条項が無効であったり、施行できない場合においても、本約款の残りの条項の有効性には、いかなる影響を及ぼしません。
    4. 言語:
      本約款は、本来、韓国語で作成されました。㈱アンラボは、顧客の便宜のために、本約款に対して 1 つ以上の翻訳版を提供できるが、内容の衝突又は不一致がある場合、韓国語が優先されます。
    5. 準拠法及び管轄:
      ㈱アンラボと顧客との間に発生したアンラボソフトウェア利用に関する紛争については、ソフトウェア著作権保有国の法律が適用され、紛争が㈱アンラボと顧客の協議によって円満に解決されない場合、ソフトウェア著作権保有国に所在する裁判所を専属的第一審管轄裁判所として解決します。
    6. 連絡先:
      本約款に関連して、質問事項があったり、要請が必要な場合、顧客が購買した地域に該当する連絡先にご連絡ください。
      ソフトウェア著作権に関するお問い合わせ:jp.customer@ahnlab.com
      ・株式会社アンラボ:電話:(03-6453-8315)、
      ホームページ(https://jp.ahnlab.com/site/support/qna/qnaAddForm2.do)、
      住所(〒108-0014 東京都港区芝 4-13-2 田町フロントビル 3F)
  10. 特別条件(モバイル用アンラボソフトウェア製品関連)

    1. アンラボソフトウェア製品の種類、機能ないし類型に基づいて次の特別条件が適用されます。本特別条件と本約款の残りの条項との間に衝突が発生する場合、本特別条件が優先して適用されます。
    2. アンラボソフトウェアに対する品質改善及び使用に対する効率性を最大化するために、顧客が使用するシステム情報(OS 情報、パッケージ名、エラー情報等)を匿名で収集し、アプリケーションをダウンロードした位置、アプリケーションの使用頻度、アプリケーション内でトリガーされたイベントのような製品使用に関するデータを収集します。㈱アンラボは、モバイル分析ソフトウェアを使用し、この情報を匿名で収集して分析し、その結果を踏まえ、製品とサービスを改善します。
    3. アンラボソフトウェアの URL 検知 機能を使用する場合、脅威の検知及び分析に必要な一部情報(端末 に apk をダウンロードする URL 及びダウンロードやインストールした apk ファイル情報等)を匿名に収集して使用することができます。
    4. アンラボソフトウェアを契約期間の間に使用しながら、発生するパッチ及びエンジンアップデートのためには、データネットワーク又は Wi-Fi ネットワークに接続が必要であり、これによって所定の費用が発生し得ることを認知して同意します。
    5. アンラボソフトウェアの全体又は一部の機能のうち、パスワード を設定して使用する場合、顧客の過失によるパスワードの紛失又は露出によって発生する全ての責任は顧客にあり、㈱アンラボはこれに対していかなる責任を負うことはありません

別紙3 通信端末修理費用保険特典

1. 概要

サービス「スマホ安心パック(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により生じた損害に関して、 引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者をWORLDAGENCY 株式会社、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2 親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。

2. 対象端末(保険の対象)

本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。

  1. 本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から 5 年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から 5 年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として 1 年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
  2. 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
  3. 被保険者の所有する端末。
  4. 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
  5. 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。

以下のものは、対象端末から除かれます。

  1. 2(1)① の対象期間経過後の端末。
  2. 対象端末内のソフトウェア。
  3. レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
  4. 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
  5. 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
  6. 日本国外のみで販売されている端末。
  7. 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。

3. 補償期間

被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌々月 1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。 なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

4. 保険金額

引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、 1 被保険者あたり 1 年(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌々月 1 日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。 但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。

対象端末の種別
スマートフォン タブレット端末
ノートパソコン ゲーム機
ルーター

5. 補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)

対象端末 保険金額(※1) ご利用上限回数 免責金額
スマートフォン 修理可能:最大5万円(※2)
修理不能:最大1万2千5百円(※3)
保険金の支払い回数は年1回まで(※4) 3千円(※5)
タブレット端末
ノートパソコン
ゲーム機
ルーター

※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費をお支払いします。
※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌々月 1 日)につき 5 万円です。また、本サービスの利用契約開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に 1 端末を上限とし、支払回数は総計 1 回を上限とします。なお同一事故による求償は 1 度きりとします。
※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。

[提出必要書類]

区分 提出必要書類
「修理可能」の場合 1.引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
2.修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの
3.損害状況・損害品の写真
4.メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑)
5.家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※6)
「修理不能」の場合 1.引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
2.修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの
3.修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票
4.新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※7)
5.損害状況・損害品の写真
6.家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※7)

※6 事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。
※7 会員の同居の親族(2 親等以内)、または別居の未婚の子が所有、または使用する対象端末の請求に必要となります。なお、健康保険証を提出される場合は、表面・裏面の両方のコピーが必要となります。

なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。

保険金が支払われない場合

「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。

  • 被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
  • 被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
  • 洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
  • 台風・旋風・暴風等の風災による損害
  • 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
  • 被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する場合
  • 公的機関による差押え、没収等に起因する場合
  • 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
  • 本サービス利用契約開始日の翌々月 1 日前に被保険者に生じた損害
  • 本サービスの利用契約が終了した日の属する月の翌月以降に被保険者に生じた損害
  • 対象端末機器が技適マーク・PSE マークを取得していない等の場合
  • 対象端末を個人間・オークション等から購入・譲受した場合
  • 対象端末が被保険者以外の者が購入・使用する端末であった場合
  • 付属品・バッテリー等の消耗品、ソフトウェア・周辺機器等の故障、破損、交換
  • ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等(初期不良を含む)
  • 回収・修理の対象となる事由(リコール等)
  • 修理・清掃等の作業中の過失または技術の拙劣
  • 修理費用以外の費用(送料、事務費等)
  • 詐欺、横領によって生じた損害
  • 自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質
  • ソフトウェアの瑕疵または障害
  • 紛失・置き忘れ・盗難およびその間に生じた損害
  • 日本国外で発生した事故による損害

6. 保険金請求先

保険金請求に関するお問い合わせ先
さくら損害保険 保険金請求窓口 電話番号:0120-982-267
受付時間:10:00〜19:00(年末年始は除く)